平成24年10月1日施工の「改正労働者派遣法」により、直近年度における派遣先から受け取る 派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開する ことが義務付けられました。(法第23条第5項) 本事業年度のマージン率については以下の通りです。 |
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マージン率に含まれる経費 | |
派遣労働者の社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険・介護保険) 派遣労働者の有給休暇費用 派遣労働者の交通費と年2回のボーナス 福利厚生費 その他経費 |
平成24年10月1日施工の「改正労働者派遣法」により、直近年度における派遣先から受け取る 派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開する ことが義務付けられました。(法第23条第5項) 本事業年度のマージン率については以下の通りです。 |
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マージン率に含まれる経費 | |
派遣労働者の社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険・介護保険) 派遣労働者の有給休暇費用 派遣労働者の交通費と年2回のボーナス 福利厚生費 その他経費 |